「インボイス制度がひどい!」
「STOP!インボイス!」
こんな文言をネットやSNSで見かける事が多くなってきました。
とはいえ、インボイス制度が何なのか、なぜひどいと言われているのか理解できている方は少ないように感じられます。
この記事ではインボイス制度の概要や制度の目的も解説していきます。
インボイス制度が導入される前に、備えておきたい対策も紹介するので参考にしてください。
インボイス制度とは?
2023年10月1日より導入される予定のインボイス制度。
正式名称を「適格請求書保存法式」と言います。その名の通り、請求書や納品書の交付や保存に関する制度です。
インボイス制度の概要をわかりやすくまとめてみました。
導入開始 | 2023年10月1日 |
制度の目的 | 取引における消費税額を正確に把握すること |
関係する方 | 課税事業者・課税事業者と取引をしている免税事業者 |
導入後の変化 | 課税事業者はインボイス(適格請求書)の発行が義務付けられる |
具体的な変更点 | 従来の請求書に追加で項目を記載する ・税率ごとに区分した消費税額 ・請求書発行者の登録番号 |
インボイス制度はなぜ導入されるの?
インボイス制度の目的は、消費税額と消費税率の正確な把握です。
消費税の軽減税率が導入されてから、仕入れ額に消費税が「8%」のものと「10%」のものが混ざるようになりました。
そこで正しい消費税の納税額を計算するために「価格」と「税率」を記載することを義務付けるインボイス制度が導入されることになったのです。
インボイス制度の導入は不正会計を防ぐという目的もあります。
これまで仕入れ時の税率が8%であっても、10%で計上することで2%を利益にするという不正も散見されていました。
インボイス制度では、品目ごとの税率を分けて記載する必要があり、書類を保存することが義務付けられています。
インボイス制度はひどい!と言われる理由
インボイス制度で影響があるのは「課税事業者」と「課税事業者と取引している免税事業者」です。
それぞれ詳しく解説していきます。
課税事業者側の問題点
課税事業者とは消費税の納税義務がある事業者のことで、消費税を除いた売り上げが1,000万円以上の事業者です。
課税事業者側の問題点としては主に2点あります。
- インボイス制度に未登録の事業者との取引が変わる可能性
- 請求書のフォーマットを変更する
インボイス制度に未登録の事業者と取引をする場合、適格請求書が発行されないため仕入れ税額控除が受けられなくなります。
すると消費税の納税額が多くなるため税負担が大きくなります。
業務の内容によっては、フリーランスの方に発注することが多いものもあるでしょう。
例えば動画編集やシナリオ作成といった仕事は、フリーランスへの外注が多いのではないでしょうか。
またインボイス制度によって、請求書に追加で記載する項目が増えます。そのためフォーマットを変更し、発行や保存に関して新しいルールを制定する必要が生じるため、経理作業が複雑になる可能性があります。
免税事業者の場合
免税事業者は個人事業主やフリーランスのことを指します。
課税事業者と取引をしている免税事業者は、仕事が減る可能性があります。
免税事業者は適格請求書発行事業者登録ができないため、インボイスを交付できません。
インボイスが交付されない取引では、課税事業者は免税事業者との取引で支払った消費税の仕入れ額控除を受けられなくなります。
すると必然的に、免税事業者との取引を避けることが考えられます。
課税事業者と取引を続けたい場合、課税事業者になり適格請求書発行事業者登録をする必要があります。
しかしその場合は、今まで免税されていた消費税を納税することになるため負担が増えることになります。
フリーランスがインボイス制度に備える手段
取引先を確認し事業形態を検討する
フリーランスの場合、現在取引している顧客が「課税事業者」なのか「免税事業者」なのかを確認しておくといいでしょう。
取引先に、免税事業者や個人が多いのであればインボイス制度導入後も免税事業者のままでいても問題はないはずです。
一方で取引先に課税事業者が多い場合はどうでしょう。
適格請求書を発行できない免税事業者では、取引を断られてしまう可能性があります。
この場合、自身で課税事業者になる必要があります。所轄の税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出しましょう。
また2023年10月1日から「適格請求書発行事業者」の登録申請を合わせてする必要があるので覚えておいてください。
簡易課税制度を知っておく
「適格請求書発行事業者」になると決めたなら「簡易課税制度」についても知っておきましょう。
簡易課税制度とは、納税する消費税の金額を簡易的な方法で求められる制度のこと。
消費税の申告や納税にかかる事務処理の手間を減らせます。
中小事業者の納税事務負担を軽くする目的で導入された制度であり、売り上げにかかる消費税額に事業区分に該当するみなし仕入れ率を乗じて算出します。
事業区分 | みなし仕入率 |
第1種事業(卸売業) | 90% |
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)) | 80% |
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) | 70% |
第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業) | 60% |
第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)) | 50% |
第6種事業(不動産業) | 40% |
インボイス制度導入前にフリーランスは対策をとろう!
インボイス制度は、細かな取引における消費税を徴収し、不正な会計やミスを防ぐ目的で導入される制度です。
課税事業者と免税事業者、双方にとって負担が大きくなることが懸念されており、特にフリーランスで仕事をしている方にとっては今後の仕事が大きく変わる可能性があります。
インボイス制度が導入される目的や対策を知って、今から備えておきましょう。